「オワハラ」とは「就活終われハラスメント」とのことです。
たとえば企業の採用担当者に
「内定をだすから他の企業の選考をぜんぶ辞退しろ!」
と内定を辞退できないように心理的プレッシャーをかけられるようなケースです。
この例だけでなく、オワハラにはいろいろなパターンがあります。
ここでは、そのオワハラの具体例を3つ紹介するとともに、その対処法についても解説します。
オワハラの3つのパターン
「就活をやめたら内定をだす」と交渉してくる
「内定を出すから他社の選考は辞退しろ」
「今ここで、他社に辞退の連絡を入れろ、そしたら内定を出す」
「内定をだすから就活サイトをぜんぶ退会しろ」
といったように、就活を終わらせるなら、という条件で内定を提案してくるようなケースです。
もっと悪質な企業だと「他社を辞退したら最終面接に呼んでやる」といったように、内定どころか面接のために他社を辞退させる企業もあります。
内定を保証していない点ではかなり悪質です。
対処法
まず、学生が内定を辞退することに法的問題もありません。
何を言われていようと学生は内定を辞退できるということです。
たとえば、「内定を出すから他社の選考は辞退しろ」といわれており、それを了承している場合でも「他の企業にいくので辞退します」ということが可能なのです。
ですから前述のようなオワハラを受けた場合は、
「他社の選考は辞退します!」「就活は終わりにします」ととりあえず採用担当者に伝えておいて、
就活を続けるならバレないように就活をすれば問題ありません。
また「他社に辞退の電話をしろ」と言われている場合は電話するふりをする、もしくは「少し考えさせてください」などと上手くその場を乗り切るしかありません。
いずれにしても「就活を終わらせてくれ」というお願いを了承してしたとしても、内定辞退は可能です。
講習、研修、イベントを実施して学生を拘束する
内定者研修や内定者懇親会などの名目で研修やイベントを実施することで、学生を拘束し、就活をできない状態にするケースです。
直接「他社を辞退しろ」といった指示もなく、一見すると面倒見の良い企業のようにも思えますが、これも立派なオワハラといえます。
というのもこのようなイベントや研修は、学生からすれば内定取り消しの恐怖があるので、参加を拒否できないからです。「参加自由」としている場合であっても。
対処法
就活を続けたいのであれば、会社主催の講習、研修、イベントに参加する必要はありません。
「内定を取り消されるのでは」という心配もあると思いますが、企業が学生の内定を取り消す場合はルールがあります。
内定取り消しが法的に可能になるのは、
学生が大学を卒業できなかった場合や、詐欺や窃盗、殺人など重大な犯罪を犯した場合、業務に耐えられないほどの健康上の重大な問題が判明した場合などに限られている。
※中略※
万が一、入社前の研修やイベントへの不参加を理由に内定を取り消してきた場合は、それこそかなりの確率で違法行為になるのである。
このように企業は、簡単に内定取り消しができるわけではないのでイベントや研修は気にせず、就活を続けて問題はないのです。
ただし入社前のイベントや研修に参加しないと、人事やその他の社員からの印象が悪くなる場合があります。
その覚悟で就活を続けるか、印象が悪くなるくらいなら無難にイベントに参加するか、これらを決断しないといけません。
誓約書を書かせたり、損害賠償を請求したりする
「内定を辞退したら、今後の君の大学からは採用しない」
「スーツ姿を見かけたら、内定を取り消すと言われる・
「内定を辞退しない旨の誓約書を書かされた」
など、先に紹介した2つのパターンより強迫性が強いオワハラです。
悪質な企業の場合は、「内定辞退したら賠償金を請求する」と書かれた誓約書を用意する企業もあります。(こんな企業は絶対にブラックなのでやめた方がいい)
対処法
誓約書や損害賠償などと言われると、一見、何か法的な根拠があるように思えるかもしれないが、先ほど述べたように、こうしたものは、基本的に何も法的な効力を持たない。単なる脅しに過ぎないと思っていい。
- 誓約書に法的効力はない
- 「損害賠償を請求する」と言われても、損害賠償の請求は認められない
上記のように強迫的なオワハラを受けたとしても、それに法的な効力はありませんので、内定辞退は可能です。
オワハラに法的拘束力はない
まず覚えておいてほしいのが、企業がやっているオワハラは不当であり、違法であるということだ。
「就職活動の自由(職業選択の自由)」は、憲法上保障されている、極めて重大な権利 であり、それを企業が妨害することはできない。
もし、「内定の契約をしたのだから、おまえは辞めることができない」ということがまかり通れば、それは「強制労働」になってしまうだろう。
いかなる場合でも、たとえ誓約書を提出していたとしても、内定を辞退することは可能です。
オワハラをしてくる企業に魅力はない
本当にその学生を採用したいならオワハラなどしないで、給料や労働条件を良くすることで企業として魅力を示し、学生に入社したいと思われるような努力をするべきです。
そういった努力をしないで、学生を脅迫したり、無意味なイベントで学生を拘束したりして強引に採用しようとするのは、企業としていかがなものかと思います。
もちろん、だからといって別の企業に就職できるわけではない、というのが就活です。
別の企業に就職できるなら別の企業も考慮するべきでしょう。
しかし、オワハラをしてくる企業からしか内定をもらっていない場合でも、
一生その企業で働くことを前提にするのではなく、もっと条件のいい企業に転職できるよう、日々努力しておくべきです。
オワハラを受けた場合の相談窓口
実際に「損害賠償を請求された」「訴えると脅されている」という場合は、以下の窓口に相談してみることをおすすめします。
一人で悩んでいても解決はできませんで、まずは相談して解決策を探しましょう。
まとめ
- 学生が内定を辞退することに、法的問題はない
- 企業が内定者を拘束するために作る誓約書に法的効力はない
- 企業は内定辞退による、損害賠償を請求できない
- 企業は簡単に内定取り消しができるわけではない
- オワハラに屈する必要はない
※参考:求人詐欺 内定後の落とし穴