「内定取り消し」
就活が落ち着き始めると、ネットやテレビなどでこの恐ろしい言葉を見かける機会が増えます。
「内定取り消し」が自分の身にも起こるのではないかと不安になることも。
しかし安心してください。
「内定取り消し」は、めったなことでは起こりません。
ここでは内定が取り消される3つのケースを紹介します。
さらになぜ「内定取り消し」は、めったなことでは起こらないのか、その理由についても解説します。
内定が取り消しになる3つのケース
内定が取り消されるのは以下の、3つのケースの場合です。
- 大学を卒業できなかった場合
- 重大な犯罪を犯したとき、重大な犯罪歴が見つかった場合
- 仕事に支障がでるほどの、健康上の問題が判明した場合
上記以外の理由で内定を取り消されることはありません。
なぜなら正式な内定は立派な「労働契約の成立」だから。
上記3つ以外の理由で正式な内定を取り消された場合は、違法となるので専門の機関に相談することをおすすめします。
妥当な理由がない「内定取り消し」は違法
「内定取り消し」は簡単にできるものではありません。
内定とは「労働契約の成立」
内定とは「労働契約の成立」のことです。
一度、成立した内定を取り消すということは、成立した労働契約を取り消すことと同じ。「クビ」「解雇」と同じなのです。
日本においては企業が労働者を、妥当な理由がなく解雇することはできません。
つまり一度出した内定を簡単に取り消すことはできないのです。
内定取り消しができるのは客観的に妥当な理由がある場合のみ
内定取り消しが法的に可能になるのは、学生が大学を卒業できなかった場合や、詐欺や窃盗、殺人など重大な犯罪を犯した場合、業務に耐えられないほどの健康上の重大な問題が判明した場合などに限られている。
まとめると、企業による内定取り消しが法的に可能になるのは
- 学生が学校を卒業できない
- 学生が窃盗、詐欺、殺人など重大な犯罪を犯した
- 業務に耐えられないほど健康上の重大な問題判明した
など妥当な理由がある場合のみに限られているということです。
セミナー・研修の不参加を理由に内定取り消しになることはない
内定者研修、内定者懇親会など入社前に内定者を、拘束する催しをおこなう企業があります。
「参加しないと内定を取り消されるのでは?」という不安もあると思いますが、参加したくないのであれば無理に参加する必要はありません。
なぜなら参加しなかったことを理由に、内定を取り消されることはないからです。
前述の通り、妥当な理由がない内定取り消しは、違法となります。
ですから内定者研修、内定者懇親会などは参加したくないのであれば、参加しなくてもいいのです。
「内々定」「口頭内定」は内定ではない
先に、内定は簡単に取り消せないと説明しましたが、それはあくまで正式な内定の場合です。
いわゆる「内々定」「口頭での内定」の場合、まったく話は別。
適当な理由で一方的に取り消される可能性があります。
経団連の倫理憲章によって定められた、内定を出せる時期よりも前に出す内定をのこと。
内定を出すことを約束する内定のことで、主に企業が学生を囲いこむ目的で出されるもの
たとえば、2020年入社の採用の場合、内定を出せるのは10月1日以降となっているが、それ以前に学生を確保したい場合は内々定を出す。
口頭で内定を言い渡されること。書面でのやりとりがないので、正式内定とはならない場合がある。内々定に近い。
これら「内々定」「口頭内定」は、正式な労働契約の成立とはならず、法的拘束力がありません。
妥当な理由なく取り消される可能性があります。
「内々定」「口頭内定」を告げられた場合は、油断せず就活を、続けることをおすすめします。